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令和 4年 12月 定例会(第5回)−12月01日-02号

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  1. 高崎市議会 2022-12-01
    令和 4年 12月 定例会(第5回)−12月01日-02号


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    令和 4年 12月 定例会(第5回)−12月01日-02号令和 4年 12月 定例会(第5回)   令和4年第5回高崎市議会定例会会議録(第2日)   ────────────────────────────────────────────                                    令和4年12月1日(木曜日)   ────────────────────────────────────────────                  議 事 日 程 (第2号)                                   令和4年12月1日午後1時開議 第 1 一般質問   ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 (議事日程に同じ)   ──────────────────────────────────────────── 出席議員(38人)      1番   大 河 原  吉  明  君      2番   青  木  和  也  君      3番   荒  木  征  二  君      4番   谷  川  留 美 子  君      5番   中  村  さ と 美  君      6番   三  井  暢  秀  君      7番   丸  山  芳  典  君      8番   樋  口  哲  郎  君      9番   伊  藤  敦  博  君     10番   中  島  輝  男  君     11番   清  水  明  夫  君     12番   後  藤     彰  君
        13番   小  野  聡  子  君     14番   片  貝  喜 一 郎  君     15番   依  田  好  明  君     16番   新  保  克  佳  君     17番   時  田  裕  之  君     18番   林     恒  徳  君     19番   大  竹  隆  一  君     20番   根  岸  赴  夫  君     21番   堀  口     順  君     22番   飯  塚  邦  広  君     23番   渡  邊  幹  治  君     24番   逆 瀬 川  義  久  君     25番   長  壁  真  樹  君     26番   白  石  隆  夫  君     27番   丸  山     覚  君     28番   柄  沢  高  男  君     29番   松  本  賢  一  君     30番   石  川     徹  君     31番   後  閑  太  一  君     32番   後  閑  賢  二  君     33番   三  島  久 美 子  君     34番   高  橋  美 奈 雄  君     35番   丸  山  和  久  君     36番   柴  田  正  夫  君     37番   柴  田  和  正  君     38番   田  中  治  男  君   ──────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ──────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      富  岡  賢  治  君   副市長     兵  藤  公  保  君   副市長     齋  藤  逹  也  君   総務部長    曽  根  光  広  君   財務部長    南  雲  孝  志  君   市民部長    山  田  史  仁  君   福祉部長    石  原  正  人  君   福祉部子育て支援担当部長                                   星  野  守  弘  君   保健医療部長  水  井  栄  二  君   環境部長    清  水  弘  明  君   商工観光部長  福  島  貴  希  君   農政部長    只  石  恵 一 郎  君   建設部長    奥  野  正  佳  君   都市整備部長  内  田  昌  孝  君   倉渕支所長   塚  越  好  博  君   箕郷支所長   新  井     修  君   群馬支所長   松  本     伸  君   新町支所長   御 園 生  敏  寿  君   榛名支所長   太  田  直  樹  君   吉井支所長   田  代  有  史  君   会計管理者   志  田     登  君   教育長     飯  野  眞  幸  君   教育部長    小  見  幸  雄  君   教育部公民館担当部長                                   川  嶋  昭  人  君   教育部学校教育担当部長             選挙管理委員会事務局長(併任)           山  崎  幹  夫  君           曽  根  光  広  君   代表監査委員  小  泉  貴 代 子  君   監査委員事務局長吉  井  秀  広  君   上下水道事業管理者               水道局長    福  島  克  明  君           新  井  俊  光  君   下水道局長   松  田  隆  克  君   消防局長    中  村     均  君   ──────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   事務局長    大 河 原  博  幸      庶務課長    庄     佳  子   議事課長    坂  口  圭  吾      議事課長補佐(兼)議事担当係長                                   門  倉  直  希   議事課主任主事 田  中  博  英      議事課主任主事 生  方  万 喜 子   ──────────────────────────────────────────── △開議  午後 1時00分開議 ○議長(根岸赴夫君) これより本日の会議を開きます。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第2号)に基づき議事を進めます。   ──────────────────────────────────────────── △日程第1 一般質問 ○議長(根岸赴夫君) 日程第1、一般質問を行います。  通告に基づき、順次発言を許します。  27番 丸山 覚議員の発言を許します。                  (27番 丸山 覚君登壇) ◆27番(丸山覚君) 議席番号27番 丸山 覚です。通告に基づきまして一般質問を行います。  初めに、大きい1点目、猫の不妊去勢手術について伺います。猫は繁殖力がとても高い動物で、不妊・去勢手術をしなければ、単純計算で2匹の猫から2年後には80匹以上に増えると言われます。10月に、市内で猫170匹、多頭飼育崩壊という新聞記事に衝撃を受けましたが、閉じられた家屋内で交配が繰り返され、繁殖してしまったようです。  さて、飼い主の分からない猫の繁殖を防いで殺処分を減らす取組として、捕獲して不妊・去勢手術を施した上で元の場所に戻す活動、TNRがありますが、どの地域でも実行されれば、時間はかかっても飼い主の分からない猫、いわゆる野良猫は間違いなく減っていきます。  本市でも、望まない繁殖による飼い主の分からない猫の増加や、それに伴うふん尿被害を軽減させることを目的として、猫の不妊または去勢手術費の補助をしていただいておりますが、その概要と過去3年間の実績をお知らせください。 ◎保健医療部長水井栄二君) 丸山 覚議員の1点目、猫の不妊去勢手術についての御質問にお答えいたします。  本市では、猫の適正な飼養と猫に起因するふん尿等の被害を防止し、良好な生活環境を保持することを目的とした猫の不妊・去勢手術を推進するとともに、飼い主等の負担の軽減を図るため、不妊・去勢手術に要する費用の一部を補助しているところでございます。補助の対象者は、市内に住所があり、猫を飼っている方、または所有者の判明しない猫を責任を持って世話している方で、補助金額は、県内の動物病院で手術を受けた場合は雌1頭につき5,000円、雄1頭につき3,000円を1世帯で年間合計3頭まで補助しております。今年度を含む3年間の利用実績でございますが、令和2年度は不妊手術が787頭、去勢手術が522頭の合計1,309頭、令和3年度は不妊手術が772頭、去勢手術が547頭の合計1,319頭で、今年度は不妊手術が777頭、去勢手術が547頭の合計1,324頭となっております。 ◆27番(丸山覚君) 制度の概要と実績につきまして、それぞれお答えをいただきました。  話を進めさせていただきますが、自宅の庭に最近姿を見せるようになった飼い主が分からない猫、雌猫でしたけれども、について、御相談が私の元に寄せられました。御相談いただいた方は、猫の繁殖を心配されておりましたので、先ほど申し上げましたTNR活動、これを御提案したところ、御理解をいただきまして、捕獲1週間前に回覧で猫を捕獲する旨の告知をしていただいて、心当たりの方は飼い猫を外に出さないよう協力を呼びかけ、動物愛護団体から捕獲器をお借りして猫を捕獲して、先日動物病院で無事手術を済ませました。費用はこの方の全額自己負担でしたので、市に補助金を申請していただいたところ、残念ながら受け付けは終了しておりました。  そこで、補助金の申請期間について伺います。 ◎保健医療部長水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。  猫の不妊・去勢手術費に係る補助金の申請受付期間につきましては、毎年4月から申請受付を開始しており、申請状況と春、秋の繁殖シーズンを考慮した予算の確保に努めているところでございます。なお、例年、秋の繁殖期間が終了する11月頃で受付が終了となりますが、春の繁殖期を含む1月以降に行われた不妊・去勢手術に関しましては、補助制度における申請期間を手術から3か月以内としているため、翌年度で申請を受け付けております。 ◆27番(丸山覚君) 御答弁をいただきました。  たまたま受付の終了時期に当たってしまいまして申請ができなかったということでございますが、大変がっかりされておりましたので、御説明によりますと申請受付が11月頃までとのことでありますので、できれば年度内で途切れることがないよう、申請が受け付けられるよう、予算の確保をぜひお願いしたいというふうに思います。  次に、1年間に3頭までが申請対象と御説明をいただきましたが、飼い主の分からない猫に関するお困り事で現場を調査しますと、手術が必要な猫の頭数は3頭以上がほとんどなのです。地域の環境保全に貢献するTNRの場合、対象頭数を柔軟に運用していただけないものでしょうか。また、TNRに必ず必要になる捕獲器ですが、市民への貸出しはどうなっているのか伺います。 ◎保健医療部長水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。  地域で責任を持って世話をしている猫の不妊・去勢手術への対応でございますが、地域の実情等を考慮しながら、地元区長や環境保健委員からの相談、申請に基づき、申請の上限を10頭に拡大して補助制度を御活用いただいているところでございます。  なお、地域の方々が責任を持って世話をしている猫を捕獲する場合には、動物愛護センターで捕獲器の貸出しを行っております。 ◆27番(丸山覚君) 対象頭数の柔軟な運用や、あるいは捕獲器の貸出しに対しまして改善していただきまして感謝申し上げます。その旨、制度説明の記載があると安心ですし、相談しやすいので、高崎市のホームページの説明に加筆いただきますよう、ぜひお願いいたします。  最後になりますけれども、本市も動物愛護の市民ボランティアとともに譲渡活動に取り組まれ、昨年度の実績ですと98頭の猫が家族として迎え入れられたということで、本当にありがたいことです。譲渡とともに繁殖を防ぐTNR活動が今後さらに円滑に進むよう、引き続きお力添えをお願い申し上げまして大きい1点目の質問を終わらせていただきます。  次に、大きい2点目、障がい者への投票支援について伺います。選挙は民主主義の根幹を担う制度ですから、誰もが投票しやすい環境を整えることはとても大切なことです。以前、障害のある方から期日前投票所で宣誓書を記入するのは緊張して大変だったと伺いまして、入場券に宣誓書をあらかじめ印刷し、事前に記入した上で受付できるようにしていた先進地の取組を本会議で御紹介しました。市長の御英断によりまして採用され、障害をお持ちの方だけでなく、選挙事務に携わる職員の皆さんからも、受付がスムーズになったとうれしい声を聞いております。  さて、障害の種類や程度にもよりますが、障害のある方が投票をためらう場面はほかにもあると思います。そこで本市は、障害者の特性を踏まえ、投票についてどのように支援されているのか伺います。 ◎選挙管理委員会事務局長曽根光広君) 2点目、障がい者への投票支援についての御質問にお答えをいたします。  本市では、身体的障害等により自ら投票用紙への記入ができない投票人から代理投票の申出があった場合、投票会場の従事者2名が代理投票補助者となり、投票人の意思確認を行った上、投票用紙への記入を行っております。あわせまして、投票用紙を投票箱へ投票することにつきましては、投票人から申出があれば、投票代理補助者が代わりに投票しております。障害者が投票する際の意思確認は、障害の状況に応じて従事者が投票人に確認しておりますが、そのうち、視覚障害者への配慮といたしましては点字投票、聴覚障害者への配慮といたしましてはコミュニケーションボードを配備し、筆談などの対応を行っております。また、車椅子の投票人への対応につきましては、投票所の段差があるところには簡易のスロープを設置し、投票記載台につきましても車椅子用の記載台を用意しております。 ◆27番(丸山覚君) 障害の特性を踏まえまして、様々な御配慮をしていただいていることが分かりました。感謝を申し上げます。  投票は、公平性を保つために原則1人で行わなければなりません。しかし、障害によっては字を書くのが苦手な方もいるので、先ほど御説明の代理投票という制度が用意されているわけですが、ただ代理投票するにしても、事前に投票の手順などを模擬体験ができれば、さらに不安感が和らぐのではないでしょうか。障害のある方が所属する学校、事業所などにおいて投票所と同じ会場設営を行い、選挙の意味や投票の手順を学習する機会は提供できないでしょうか、伺います。 ◎選挙管理委員会事務局長曽根光広君) 再度の御質問にお答えをいたします。  本市では、職員などを講師として特別支援学校等に伺い、出前講義や模擬投票を行っております。講義では、申請者の希望を踏まえ、障害の状況に応じてグループ分けを行うなど、それぞれ投票講義模擬投票を行っております。  出前講座の申請につきましては、本市の選挙管理委員会に直接連絡していただく場合、また生涯学習の一環として社会教育課が所管しているたかさきし出前講座のパンフレットに掲載しておりますので、状況に応じて御活用いただければと考えております。 ◆27番(丸山覚君) 御答弁をいただきました。模擬投票出前講座も行っていただいているということで、大変心強く感じました。懇意にしている知的障害者の施設に早速お伝えしたいと存じます。  さて、障害のある方が投票しやすい環境をつくろうと、狛江市では選挙時に投票に支援が必要な方に対して支援カードを作成しています。また、福島市では障害者などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲への理解や支援を求めるために作られたヘルプカード、これを選挙の支援にも活用されています。さらに、投票所の係員に向けた対応マニュアルを作る動きも全国各地で広がっているようです。  障害のある方たちが、投票に当たってどんなことに困っているのか、当事者団体などへのアンケート調査や意見交換などを行い、障害特性によって異なる対応の仕方をまとめたマニュアルの作成や活用について本市の御所見を伺います。 ◎選挙管理委員会事務局長曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市では、障害者がスムーズに投票することができるよう、代理投票投票会場の設備の充実について研究をしているところでございます。その中で、障害者が投票する際の支援方法として、支援カードヘルプカードの活用など、他市の状況も参考としながら対応マニュアルの構築につなげてまいりたいというふうに考えております。 ◆27番(丸山覚君) ありがとうございます。  障害のある方が一票を投じるということは、決して簡単なことではないと考えますが、ちょっとした支え、工夫で投票につなげられることも少なくないかもしれません。本市でも窓口で配布している群馬県のヘルプカードの様式、これを見ますと、選挙のときに支援が必要かどうか記載する欄がありません。選挙での活用もできるよう、ぜひ群馬県とも協議していただけたらありがたく存じます。対応マニュアルの構築も併せてお願い申し上げまして、予定した質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(根岸赴夫君) 27番 丸山 覚議員の質問を終わります。  次に、8番 樋口哲郎議員の発言を許します。                  (8番 樋口哲郎君登壇) ◆8番(樋口哲郎君) 議席番号8番 樋口哲郎です。通告に基づきまして一般質問をいたします。本日は、交通安全対策中小企業就職奨励金事業の2点について順次質問をしていきたいと思います。  まずは、交通安全対策について質問いたします。本日、この質問に合わせたように冬の県民交通安全運動が始まりました。高崎市を含む群馬県は、1人当たりの自動車保有率では全国1位であり、免許証保有者も人口比率72.1%で2位に位置しており、自家用車に依存する傾向にあります。多くの方が、18歳を超えますと必ずと言っていいほど免許を取得し、日常生活で運転することとなります。車を運転するということは、事故は付き物であり、任意保険等に加入して備えているものの、誰しも一度は大なり小なり事故を経験しているのではないでしょうか。通勤通学の時間帯は交通量も多く、小学生をはじめ、中・高生の通学時間帯に当たり、歩行者や自転車などのいわゆる交通弱者の人も多く、事故のリスクが高まる中、地域や学校関係者などで通学路の安全確保に努めていただいていることに感謝申し上げる次第であります。  しかしながら、全国でも通学路における小学生らが犠牲となる痛ましい事故が度々報告されています。こうしたリスクを少しでも取り除く施策として、小学校区単位で毎年行われています通学路安全点検があります。  そこで、通学路安全点検の概要についてお聞きします。 ◎教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 樋口哲郎議員の1点目、交通安全対策についての御質問にお答えいたします。  各学校では、教職員や保護者等による通学路の安全点検を実施するとともに、地域やPTAの方々に御協力いただき、通学路危険箇所の把握に努めております。把握した危険箇所につきましては改善要望書としてまとめられ、市教育委員会へ提出された後、学校と関係各課、警察等による通学路合同点検により改善対策を検討した上で、ポストコーンや車のスピードを抑制する狭窄設置等の対策を行い、安全な通学路の確保に努めております。 ◆8番(樋口哲郎君) 様々な関係各位に御協力をいただき、毎年行われている事業とは承知しておりますが、高崎市内58校の小学校区ともなれば、危険箇所の数や改善対策にも旧市内、支所地域と、地域により様々な違いがあると思います。私の地元、吉井地域では、通学路と書かれたのぼり旗が企業からの寄附により通学路に設置され、各地で存在感を示しております。こちらも通学路における注意喚起の一助となっております。  こうした様々な取組がある中、交通安全アクションプランを策定して、さらなる交通安全対策に令和4年度も積極的に取り組むと昨年の12月に発表があったと思います。そこで、積極的に取り組む重点事業の内容と進捗状況についてお伺いします。
    市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  通学路における児童の安全確保を目的に、重点的に実施している事業といたしましては、まず道路の安全対策として、車両の速度抑制のための狭窄などの設置、歩行空間の確保のための水路や側溝の蓋かけ、歩道や交差点の危険除去のための防護柵や車止めの設置等でございます。次に、交通安全施設の整備として、薄くなった横断歩道等の塗り直しを行っております。また、時間帯通行規制道路へのバリケード配備の拡充を目指しております。  それぞれの進捗状況でございますが、道路の安全対策では狭窄や車止めの設置など地域の実情に合わせた対策を実施し、19校の整備が完了しております。交通安全施設は、10月末までに市内6か所で実施し、準備中の3か所を含め、9か所となっております。また、バリケード配備の拡充では、現在市内の小学校20校で配備しております。配備に当たっては、各小学校や交通安全指導員等、関係者の協力が必要なため、新規配備に向けた調整や、老朽化したバリケードの更新も順次行っているところでございます。 ◆8番(樋口哲郎君) たしかこの事業は3か年計画だったと思いましたので、10月までの進捗としては多くの成果を上げていることが分かりました。私の地元の吉井小学校前においても、国土交通省をはじめ、県警や本市と連携し、効果を検証する事業として横断歩道を高さ10センチ盛り上げるハンプ、スムーズ横断歩道を設置して、設置前と設置後の効果について検証を行い、有効な対策と確認されたと発表があり、成果を上げているようであります。通学路の安全は、未来の高崎を担う子どもの命を守ることが大前提であります。効果的にちゅうちょなく予算を投じていただき、今後も地域の実情に合わせた取組をよろしくお願いいたします。  さて、昨今飛び込んでくる交通事故のニュースの中には、高齢ドライバーによる事故も多く報告されています。2019年4月の東池袋での親子が犠牲になった事故は社会的にも問題視され、記憶に新しいところであります。また、先月には福島市においても女性が亡くなる高齢ドライバーの事故がありました。いずれの事故においても、アクセルとブレーキの踏み間違えとのことですが、両加害者とも地域では人格者であったと報告されています。しかしながら、その原因には高齢者特有の判断力や認知機能の低下が多く考えられます。こうした高齢ドライバーに向けた対策は急務であります。 そこで、高齢ドライバーへの交通安全対策についてお伺いします。 ◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市では、高齢ドライバーの事故防止の観点から、高齢者交通安全教室の開催のほか、少しでも運転に不安を感じる場合には運転免許証の自主返納を奨励しております。しかしながら、様々な事情から車を手放すことができない高齢者もいらっしゃいますので、ペダル踏み間違い急発進抑制装置つきの車、いわゆるサポカーと言われていますけれども、これの乗車体験や運転適性検査安全運転のための講話、こういったものを盛り込みました高齢ドライバーのための安全運転体験会をこれまで実施してまいりました。新型コロナウイルス感染症の拡大以降は中断となっておりますけれども、感染状況が改善し次第、機会を設けてまいりたいと考えております。 様々な事情から免許返納できない方もいらっしゃいますので、このようなイベントなどを契機に周知啓発に努めてまいりたいと考えております。 ◆8番(樋口哲郎君) 前段でもお話ししましたが、多くの高齢者の方々も自家用車に依存した生活を送っていますので、免許証の自主返納は勇気が要るのかもしれません。他の対策として、ブレーキサポート等が搭載された車を新たに購入することは大変ですし、後づけのものもありますが、まだまだ安全が担保されていないようであります。今後はコロナの状況も見ながら、講習会なども再開いただき、注意喚起に努めていただくとともに、自主返納も推奨し、進めていく中で、自家用車に代わる足として認知されていますお店ぐるりんタクシーやおとしよりぐるりんタクシーの利用機会を増やすなど、啓発活動をさらに進めていただきたいと思います。  また、交通安全対策といたしましては、ふだんから意識啓発も大事であると考えます。そこで、交通安全団体との連携など、ソフト面での取組についてお伺いします。 ◎市民部長(山田史仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  現在本市では、年4回の交通安全運動に合わせて行っている街頭指導、年1回の交通安全大会、通年で行っている幼児、高齢者を対象とした交通安全教室、月一、二回のペースで行っている自転車マナーアップ運動などを警察や交通安全協会、各交通安全団体と連携して実施しているところです。また、通学路安全点検の結果や学校、地域の方々からの要望を受け、警察、道路管理者、教育委員会などとも連携し、安全対策を継続的かつ効果的に実施して通学路の安全性の確保に努めております。今後も子どもから高齢者まで安心して生活できるよう、交通安全対策はもちろん、ドライバーへの注意喚起等も含め、警察や関係団体と連携、協力して、効果的な交通安全対策に取り組んでいきたいと考えております。 ◆8番(樋口哲郎君) 私も15年近く交通モニターとして活動していますが、街頭指導等の際、当時はシートベルト着用の啓発などを行っていましたが、今ではシートベルトの着用は当然のことのようになっています。こうした活動を続けることで、社会情勢も変化していくことと考えております。このような活動は地味ではありますが、警察等関係機関、団体と連携していただき、交通安全対策をさらに前に進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  続きまして、次の質問に移らせていただきます。2点目の質問は、中小企業就職奨励金事業についてお聞きしてまいります。この事業は、今年度の注目事業として、9月議会でも多くの方が質問しており、本日の広報高崎においても大きく取り上げられています。  そこで、改めて本事業の概要について確認させてください。 ◎商工観光部長(福島貴希君) 2点目、中小企業就職奨励金事業についての御質問にお答えいたします。  今年度新たに開始した本市独自の事業であります中小企業就職奨励金事業につきましては、市内事業者の人材確保を支援するとともに、若者の市内定着及び市への流入促進を図ることを目的に、市内中小企業に就職した若者に10万円の就職奨励金を交付するものでございます。  対象者の条件は、令和4年4月1日以降に市内の中小企業に就職した29歳以下の方とし、就職後、同一企業で6か月以上経過し、継続して就業している必要がございます。また、申請時におきまして高崎市民であることや、まずは大学や専門学校、高校などを卒業後1年以内に正規職員として就職したことも条件としております。  また、対象となります中小企業につきましては、中小企業基本法で定める中小企業のほか、社会福祉法人や医療法人などの法人や団体も対象としております。なお、奨励金の交付に当たりましては、対象者が若者であることから、電子地域通貨システムを導入し、高崎通貨という名称で10万円分の電子地域通貨を交付することといたしました。この高崎通貨は、市内の加盟店でのみ利用できますことから、市内経済の活性化にもつながる仕組みとしたところでございます。 ◆8番(樋口哲郎君) 事業の概要はよく分かりました。現況の企業の採用状況を見ますと、売手市場、いわゆる労働者のほうが強いという状況にありまして、中小零細企業の人材確保は喫緊の課題であります。また、人口減少に起因する労働人口の減少や大学等卒業後も都心で就職してしまう現状にあり、こうしたことを抑制する効果が大きいと考えられます。また、市内のみで使える電子通貨を導入することで、市内経済のてこ入れ策にもつながり、今回の事業はまさに一石二鳥の事業ではないでしょうか。  そこで、4月1日から8か月がたち、申請も始まっていると思いますが、現在までの申請状況や今後の見通しについてお伺いします。 ◎商工観光部長(福島貴希君) 再度の御質問にお答えいたします。  現在までの申請状況についてでございますが、今年の4月1日に就職した方が6か月間経過しました10月1日から申請が始まっており、これまで約150名からの申請を受け、審査が完了した方に対しまして順次高崎通貨の交付を行っております。電子地域通貨システムにおきましても、高崎通貨が申請者に確実に交付できており、交付を受けた方からは就職後しばらくはお金がかかることが多いので本当に助かる、こういう制度があると高崎で頑張ろうと思うなどといった好意的な声を頂いております。  また、今後の見通しについてでございますが、申請が先着順ではなく書類が整った方から申請されるという性質から、現在もほぼ毎日申請が複数件上がってきている状況でございます。今後もしばらくはこの状況が続くと思われ、申請者は着実に増加していくと見込んでおります。さらには、高崎通貨が使用できる加盟店舗数につきましても現在約2,400店となっておりまして、市内で買物や食事など、幅広く利用できる環境が整ってまいりましたので、さらに拡充に努めてまいります。 ◆8番(樋口哲郎君) 10月1日から申請が始まり、2か月余りが経過して、150名から申請があったとのことですので、これから年度末まで申請が進みますと、現在の倍あるいはそれ以上の申請が期待できるのではないでしょうか。本市への新卒就職者を確保し、雇用につながるとなれば、大変な労働力であります。また、申請者からの喜びの声もありましたが、いきなり10万円をもらえるとなれば、今後の働く意欲、活力にもつながり、転出抑制や転入にも大きく貢献していると思われます。今後の推移を期待したいところです。また、加盟店は、おでかけ食事券等の加盟店には及ばないものの、2,400店と多くの登録がありますが、少しデジタルのハードルがあるのかなと思います。2次元コードを置くだけで手数料も補填いただけるわけですので、加盟店とすれば、いいこと尽くしのシステムだと思います。もっと裾野を広げてもらいたいと思います。私も微力ながら啓蒙活動をお手伝いできればと思います。  さて、今回導入された電子地域通貨、高崎通貨は今後大きく波及され、普及することが期待されますが、電子地域通貨及びキャッシュレス決済等の今後についてお伺いします。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えをいたします。  高崎通貨が使用できる加盟店として、多岐にわたる業種の店舗に参加いただいたことで、高崎通貨は様々な目的や対象者を持つ事業に対応が可能になったと考えております。また、対象者の申請方法等につきましても、今回の中小企業就職奨励金事業では、29歳以下という対象者の年齢に鑑み、電子申請を受けての交付という方式を取っておりますが、そのほかの申請方法や交付方法につきましても研究を進めているところでございます。  今後につきましても、各事業の担当課と協議を重ね、利用拡大に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆8番(樋口哲郎君) ただいま答弁の中で、様々な目的や対象者を持つ事業に対応が可能になったとありましたが、現在国会で審議されている2次補正案の中で、妊産婦の助成を経済的に支援する出産準備金があります。その支給方法として、10万円相当をクーポンで配付することを想定しているとのことですので、まさに高崎通貨の出番ではないでしょうか。こうした様々な取組等を見ますと、電子地域通貨やキャッシュレス決済は今後選択肢の中枢を担ってくることが予想されます。  また、民間企業ではデジタル賃金の導入の動きもあるようであります。今回導入された高崎通貨を特別な事業や補助金以外でも一般的に使えるようになれば、恒久的な市内経済の下支えになるのではないでしょうか。本市においてもさらに積極的に活用いただきますようお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(根岸赴夫君) 8番 樋口哲郎議員の質問を終わります。  次に、28番 柄沢高男議員の発言を許します。                  (28番 柄沢高男君登壇) ◆28番(柄沢高男君) 28番議員の柄沢でございます。  旧榛名町が合併して丸15年が経過いたしました。15年という月日は、大変重いものがございます。そこで、この機会に少し地域の問題等を取り上げてみたいというふうに考えます。  市長は、高崎都市戦略研究会が発行した進化する新しい高崎の中で、市政について語られております。高崎らしい、高崎ならではの暮らしをつくる、こういうことを目標に市政を運営してきたというふうに述べられております。私どもも合併から15年たちましたが、その前です。合併をするかしないかという大論争の中で、では合併してどういうふうにすればいいのだということについて議論したことを思い出します。町の状況でしたから、財政力もそんなに高くありません。今後のまちづくりをどういうふうにしたらいいのだという話の中で、今後は高崎市、旧高崎市ですね、当時ですから、を中心核とした生活圏、文化圏、それから行政の範囲を一体的にしたもの、そしてそれを支える経済力をしっかりつける。経済力をつけるためには、町の範囲では小さ過ぎると。やはりこの際合併をして、範囲を広げて、経済圏、文化圏、生活圏、そして行政の単位を一つにする、このことが将来の高崎地域の発展に寄与するに違いないという判断から合併を選択したように心得ております。  新しいまちづくりをするといいましても、皆さん御存じのように財政力の裏づけがなければ、これは絵に描いた餅になってしまう、そういうことでございますので、この際、当時0.42だった財政力指数が今どうなっているのか、高崎市の財政状況はいかがなものか、これについて確認したいと思いまして、質問を行わせていただくことにいたしました。  財政力を判断するには、財政指標というのがあるようでございます。この中の財政力指数というのを当時私たちは重要視したわけですけれども、現在のこの財政指標から見た高崎市の財政状況についてお尋ねいたします。 ◎財務部長(南雲孝志君) 柄沢高男議員の1点目、財政分析指標から見る財務状況についての御質問にお答えをいたします。  財政状況を示す指標の主なものとしましては、財政力指数や経常収支比率などがございます。財政力指数は、地方公共団体の財政力の強弱を示す指数で、1に近く、あるいは1を超えるほど財政力が強いと考えられております。本市における直近10年の推移では、平成24年度の0.818から少しずつ上昇を続け、令和元年度の0.857をピークに、2年度では0.856、3年度で0.836と若干減少しているものの、いずれの年度も0.8以上の高い水準を保っている状況でございます。  また、経常収支比率につきましては、財政構造の弾力性を判断するための比率で、この比率が低いほど財政構造に弾力性が高く、人件費、扶助費、公債費の義務的な経費などが増加すると比率が高くなり財政運営は硬直化するという傾向を示すものでございます。本市では、平成30年度では94.4%、令和元年度では95.6%、2年度では95.5%、3年度では90.8%と、90%台の前半から半ばで推移しているところでございます。 いずれの指標とも同規模の都市と比較いたしまして、本市では財政の健全性が保たれており安定的な財政運営が実現できているものと考えております。今後についても、社会保障関係費が増加傾向にあり、防災対策や都市基盤の整備なども着実に実施していく必要がありますことから、将来に向けた財源の確保や均衡化を継続的に進め、引き続き健全な財政運営を進めてまいりたいと考えております。 ◆28番(柄沢高男君) ありがとうございました。幾つかある財政指標は、安定して高い水準にあるということでございました。しかしながら、私どもは財政力指数を一つの目安として、それを1に近づけるようなまちづくりを目指して頑張ってきたところでございます。若干とはいうものの、数値が下がるというのは非常に張り合いが悪いというのが実感でございまして、その下がった要因をどのように財務部は捉えているのか、御所見を伺います。 ◎財務部長(南雲孝志君) 再度の御質問にお答えいたします。  財政力指数の算定は、国の定める基準に従い算出した基準財政収入額を、同様に算出した基準財政需要額で割ることで求められます。令和3年度において財政力指数が低下した要因としては、令和2年度と比べ、全国的に社会保障関係の経費が増加傾向であることを反映して、社会福祉費や高齢者保健福祉費に関わる基準財政需要額が増加したことや、国において見込む法人市民税の額が減少し、基準財政収入額が低下したことが主な要因と考えておりますが、先ほども答弁させていただきましたとおり、高い水準を保ち、健全性は保たれているところと認識しております。 ◆28番(柄沢高男君) ありがとうございました。本市は、財政は健全であるという御判断かと思います。安心いたしました。この数値の算出方法は市ではなくて、国の考えで算出するということですので、それは結果的な数字であって、現在の高崎市の状況にはあまり関係がないと。あまり関係がないという言い方は失礼かもしれませんけれども、現在の健全な状態には大した影響はないというふうに理解させていただきました。  次の質問に入ります。合併時、榛名地域は観光交流ゾーンという位置づけで、高崎市の一翼を担うという役割を与えられました。現在榛名山ヒルクライム、トライアスロン、マラソン等々多くのイベントを開催するなど、観光交流ゾーンとして高崎市の知名度アップに貢献しているというふうに自負しておるところでございますけれども、あれから15年たちますと、それらのイベントに携わってくださっているボランティアの方々も15歳年を取るということでございます。したがいまして、最近は当てにしていたボランティアがちょっと体調不良で今年は手伝ってもらえないよとか、そういう状況が起こってきているように承知しております。また、60歳で定年という時代を長く過ごしてきた私どもにとりましては、あの人は立派な人だから60歳を超えたら区長をお願いしたいとか、民生委員をお願いできるのではないかとかというふうに、地域とすれば当てにしていた人材が定年延長等々で、お願いに行きますと、まだ勤めているので申し訳ないけれども、勤めをやっているうちは受けられないよということで、非常にボランティアの後継者が不足ぎみになってきている。こういうような状況の中で、観光交流ゾーンとしての期待をどこまで担っていけるのかというのが非常に危惧される状況になってきてしまったというのが現状かと思います。  そこで、どうしてもボランティアをお願いするには、地域の産業をしっかりとさせて、ボランティアの皆様方の生活の基盤を安定させるということが必要ではないかと思います。榛名地域の人口減少の状況と高齢化の状況、また農家戸数の推移等について、現状についてお話をいただきたいと思います。 ◎榛名支所長(太田直樹君) 2点目、榛名地域の活性化と課題についての御質問にお答えいたします。  初めに、榛名地域の人口減少と高齢化でございますが、10年前の2012年度と本年度で比較してみますと、住民基本台帳の4月1日時点の人口が、10年前は2万1,666人、本年度が1万8,695人で、2,971人、約14%の減少、一方で65歳以上の高齢者人口は、10年前が5,715人、本年度が6,853人で、1,138人、約20%の増加となっております。  続いて、農家戸数の推移でございますが、農業センサスのデータを10年単位で見てみますと、2000年度に1,491戸あった農家戸数が、10年後の2010年度には813戸に減少し、さらに10年後の2020年度には497戸に減少しております。10年ごとに40%前後ずつ減少し、20年間で約67%減少したということになります。 ◆28番(柄沢高男君) ありがとうございました。高齢化、人口減少が著しいという表現が当たっているかというふうに思います。  そんな中で、地域の産業の一番の中心はやはり農業であると言わざるを得ません。そこで、農業の現状についてお伺いいたします。榛名地域の地場産業である農業の活性化を図るために、どのような施策を行っていただいているのかについてお伺いいたします。 ◎農政部長(只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市では地域の特性を生かしながら、様々な農産物が生産されております。榛名地域では、特に果樹生産にその特色があり、箕郷地域と合わせ、梅は東日本一の生産量を誇り、梨や桃、プラムなどの果樹の生産量も県内一となっております。  このような中、本市の財産でもあります榛名地域の果樹をはじめとする農業のさらなる振興、活性化を図るため、本市独自の支援策を講じております。まずは、農業者が自ら生産している農作物のブランド化、ブランド力向上や6次産業化など、新たな農業経営に積極的にチャレンジする農業者を応援する農業者新規創造活動事業補助金がございます。これは、平成27年度に創設された事業でございますが、毎年多くの農業者の方に御利用いただき、榛名地域におかれましても梅や果樹の加工品やスイーツ、また十文字大根を活用した加工品など、数多くの新商品が開発されてきております。  また、新たな農業者を受け入れることにより、地域の農業を守っていく支援を行っております。自ら新規就農される方や、親元や雇用、研修就農される方を支援するかがやけ新規就農者応援給付金を今年度新たに創設いたしました。榛名地域においても、就農する際にこの制度を活用された方や、これから就農を予定している方、さらに相談を受けている方もおり、就農当初の経営の厳しい時期を市独自に支援させていただいております。  また、梅のブランド化を図る取組として、梅の新たな効能、特に加齢臭に対する効能について東海大学と連携を図り、研究をしております。昨年度からの取組でございますが、今年度には治験などを得て研究結果が出されることになっております。このように、本市は農業者を支えていくための施策が整っておりますので、ぜひ有効に活用いただきたいと考えており、また併せて農作物の新たな可能性を引き出す対策も行っております。 ◆28番(柄沢高男君) ありがとうございます。いろいろな施策を施していただいて、御尽力いただいているということには心から感謝申し上げます。しかしながら、現状を見てみますと、イノシシ、今は豚コレラ以来、イノシシよりも鹿の被害を耳にする機会が非常に多くなりました。昔の人は、イノシシと鹿を併せてシシというふうに呼んでいたようです。その中でも、鹿のほうがどうもイノシシを追いやってしまうというぐらいしつこいといいますか、始末が悪いということのようでございます。この野生の鳥獣被害に対する対策は非常にみんなが苦慮しているところですけれども、この鳥獣被害に対する施策はどのようになっているのか、お伺いいたします。 ◎農政部長(只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市における有害鳥獣による被害は年により差異がございますが、イノシシや鹿、猿などの数多くの有害鳥獣により2,500万円程度の被害を毎年受けております。有害鳥獣から被害を守るためには、農業者自らが行う対策と地域で取り組む対策、また有害鳥獣を直接捕獲する対策などがあり、被害に遭った農業者の皆様からの相談を受け、それぞれの状況に合った支援をさせていただいております。  まず、農業者自らが行う対策への支援として、被害のある農地に有害鳥獣の侵入を防ぐための防護柵や電気柵などを設置する際、補助条件はございますが、その設置材料費に対する補助を行っております。  また、地域で取り組む対策への支援といたしまして、里山元気再生事業補助金がございます。これは、野生鳥獣の隠れ場となっている竹やぶ等を整備し、集落と里山との間に緩衝帯を設け、野生鳥獣の出没しづらい環境を整備するもので、毎年市内全域で活用していただいております。  このように個人や地域で有害鳥獣から農作物を守る対策を常に行っていただいておりますが、やはりその対策にも限りがあり、有害鳥獣を直接捕獲することも重要な対策となります。本市には各地域に猟友会があり、猟友会で組織される鳥獣被害対策実施隊に捕獲を依頼しております。実施隊員が被害農地を確認し、被害状況や出没経緯などを確認し、適地にわなを仕掛け、捕獲することになりますが、熊やイノシシなど、市民にとって危険な野生動物が人家近くで出没したという情報を得た場合でもパトロールなどを実施していただき、捕獲ばかりではなく、幅広い活動にも御協力をいただいております。 ◆28番(柄沢高男君) ありがとうございました。いろいろ御尽力いただいているということが分かります。しかしながら、農家戸数がどんどん減るという状況ですので、様々な要因はございましょうけれども、里山といいますか、山に隣接した地域でなくても耕作を放棄するといいますか、そういう農地が散見されるようになってきまして、私どもの住まいの周りでも、秋になると草が生えっ放しで、手入れがされていないというような農地を見かけるようになりました。この不耕作の農地、これの拡大に対する対応についてはどのようになっているのか、お伺いいたします。 ◎農政部長(只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  農業委員会が毎年行っている農地調査により、本市の荒廃農地が拡大していることや、その対策の難しさは十分認識しております。本市には、市内29地域で人・農地プランが策定されております。これは、高齢化や担い手不足といった地域農業が抱える問題が深刻化される中、5年後、10年後の地域農業の在り方や、農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者などを明確化するため、地域の話合いにより作成されたプランでございます。荒廃農地を発生させないためには、地域での話合いが非常に重要でございますので、市及び農業委員会が一体となり支援させていただいております。 また、新規就農者や企業の農業参入を受け入れることも荒廃農地拡大に対して大きな取組になると考えております。本市では個人、法人問わず、農業参入の相談があった場合には、市と農業委員会が連携を図り、ワンストップで対応させていただいております。農地につきましても、規模や場所などの農業参入者の希望と、本市で管理している農地の情報などを照らし合わせ、適地を紹介させていただいておりますが、その農地が荒廃している場合もございます。そのような場合、荒廃農地を再整備する支援策として農地再生推進事業補助金を活用いただいております。  この制度は、荒廃農地の再生のみでなく、荒廃農地を再生し、新たな作物を作付する場合の支援、さらには荒廃農地再生及び再生後の新たな作付に必要となる農業用機械や施設などの導入にも支援できる総合的な支援策となっており、当該制度が整備されていることにより、本市へ企業が農業参入されたケースもございます。このように、本市では地域での取組に対する支援や農業者の皆さんへの直接的な支援により、様々な角度から荒廃農地に対する対策を講じております。 ◆28番(柄沢高男君) ありがとうございました。荒廃農地等を解消するための様々な施策が取られているということでございます。最初に申し上げましたように、榛名地域は高崎市の中で観光交流ゾーンという設定でございます。したがいまして、榛名地域に行ったら、あっちも草だらけ、こっちも草だらけというのでは、どうも観光交流ゾーンとしてのイメージが悪過ぎるというのが私の考えでございます。したがって、できれば農地、それから道路を走っていて見える山、こういうところは少なくとも見通しが利く程度には整備して、すばらしい地域だよという印象を持ってお帰りいただけるような地域にしたいなと考えるところでございます。観光交流ゾーンですので、観光の目玉も、ただ榛名山があって、湖があるというだけではなく、それらの地域の資源を有効に利用できるような何か工夫があったほうがいいかなというようなことも考えます。  猟友会にお願いして実行している有害鳥獣の対策ですけれども、個人的に網を張ったり、電気柵を設けたりというのでは既に対応し切れない状況に鹿の数が増えているというふうな情報も入ってきております。鹿はあまり増え過ぎますと、大きくなったヒノキの皮も傷つけます。先日、間野山というところに行って学校林を視察してきました。隣の山は市有林だそうで、現在全伐をしておりました。鹿が多くなりますと、新しく植えた木の芽をみんな食べてしまうと、木が大きくならないと。しかも、ヒノキの皮はおいしいのだから、角を磨くので傷つけるという話もありますけれども、とにかく鹿の数が増え過ぎると、林業、それから農業、こういうものに大変な支障が出てきます。これらを抜本的に解決する方向を工夫するというのがこれからの榛名地域の一つの課題かなというふうに考えております。  すぐにどうこうという妙案は浮かばないわけですけれども、方向性として榛名地域の観光交流ゾーンをどこへ出しても恥ずかしくない地域に再生されますよう御尽力をお願いして、私の一般質問を閉じさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(根岸赴夫君) 28番 柄沢高男議員の質問を終わります。  次に、6番 三井暢秀議員の発言を許します。                  (6番 三井暢秀君登壇) ◆6番(三井暢秀君) 議席6番 三井暢秀です。通告に基づき質問します。私からは、市営住宅、公営住宅の住環境の取組について伺います。  市営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給することを目的としており、公営住宅法や市の条例など、一定の制約の下に住んでいただくことになります。今回、公営住宅に入居されている高齢単身世帯の方から御相談をいただきましたが、懸念されるのが住宅の老朽化で、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯の増加に伴い、公営住宅に住む市民に大きな支障が出ています。今回は、市営住宅の現在の状況と本市における今後の取組について質問していきます。  まず初めに、現在の市営住宅の管理戸数や入居世帯数の状況、また住宅の耐用年数について伺います。 ◎建設部長(奥野正佳君) 三井暢秀議員の1点目、公営(市営)住宅の住環境の取組みについての御質問にお答えいたします。  本市が管理している市営住宅は現在94団地、4,033戸ございまして、令和4年11月末現在の入居世帯数は3,090世帯となっております。また、令和3年4月から令和4年3月までの1年間で新たに114世帯の入居がございまして、今年度につきましては4月から11月末までに105世帯の入居がございました。本市には様々な構造の市営住宅がございますが、公営住宅の耐用年限につきましては、法令によりまして耐火構造が70年、準耐火構造が45年、木造が30年と定められております。 ◆6番(三井暢秀君) 御答弁ありました。昨年の12月の定例会においても違う議員の質問がありましたけれども、令和3年度10月末現在の回答がありました。そこでは95団地、4,071戸の市営住宅があって、入居世帯については3,128世帯でした。1年前と比較して1団地、38戸、38世帯が減少したことになります。また、令和2年4月から令和3年3月までのこの1年間での入居は133世帯でしたので、1年間の入居率で言えば若干下がっているというふうに言えますけれども、毎年100世帯以上の入居があることが分かります。耐用年限では、住宅によって鉄筋があったり、木造構造の住宅があったりと、それぞれ法令で定められ、適切な維持管理に努めていただいているというふうに思います。本市の管理する市営住宅の状況が分かりました。  次に、公営住宅に入居されている高齢単身世帯の方から御相談をいただいたのですが、長年一緒の公営住宅に入居している高齢単身世帯の方が御病気になって重篤な状況で、その方の身寄りも分からなく、もしものことがあったらと御心配をして、その御対応について相談がありました。その後、関係部署を通して御対応していただいたのですが、そこで、単身世帯の方が入院した場合、それも長期入院の場合や身寄りが対応できない場合、本人の意思確認ができない場合、また死亡した場合の片づけや相続財産、または家財等の所有権の放棄、これらについてはどのように対応されるのかお伺いいたします。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。  市営住宅に単身で入居されている方が病院に入院した場合や福祉施設などへ入所した場合の対応でございますが、長期入院などにより15日以上連続して住宅を使用しない場合には、不在届の提出をお願いしております。ただし、不在の期間も家賃が発生してしまいますので、長期間住宅を使用しない場合には入居継続の意思確認を行っております。また、緊急の入院などにより、地元町内会や民生委員、団地の管理人などから入居者不在の連絡をいただいたときには、速やかに現地の確認や緊急連絡先への連絡などを行い、入居者の状況の把握に努めております。入居者と連絡が取れない場合や重篤であるなど入居者の意思確認ができない場合につきましては、関係部署と連携をしながら緊急連絡先や親族と今後の対応について相談しております。万が一、入院中にお亡くなりになった場合には、親族の方と連絡を取り、相続人の方に住宅の返納手続や残置物の撤去をお願いしております。中には相続人全員が相続を放棄している場合や手続に応じてくださらない場合など難しい事例もございますが、法律の専門家などとも連携しながら、粘り強く対応していきたいと考えております。 ◆6番(三井暢秀君) 御答弁がありました。細かく説明をいただきましたけれども、入居者に対して様々な対応だったりサポートがあって、御尽力されていることが分かりました。高齢単身世帯では、こういった案件についてはもっともっと多くあるのではというふうに思います。  また、単身世帯の入居者が増えてくるのではと考えますけれども、現在の市営住宅の単身者の入居要件についてどのようになっているのか、また単身世帯の入居状況についてお伺いいたします。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。  市営住宅の入居資格につきましては、収入の基準などのほかに、現に同居し、または同居しようとする親族があることとする同居親族の要件がございますが、単身での生活が可能な方で60歳以上の方、障害のある方、生活保護受給中の方など特に居住の安定を図る必要がある方につきましては、単身での入居が可能となっております。加えて、令和3年1月から連帯保証人の要件を廃止するなど、入居者の事情に配慮しております。現在市営住宅の4,033戸のうち2,142戸につきましては、単身入居が可能な住宅として申込みを受け付けております。近年は、60歳を超える方が入居する世帯が全3,090世帯のうち2,000世帯あり、そのうち1,325世帯は60歳を超える方のみが入居する世帯となっており、入居者の高齢化が進んでおりまして、買物などに便利な場所や1、2階の低層階が人気が高くなっている傾向もございます。 ◆6番(三井暢秀君) ありがとうございます。答弁がありました。  単身者における入居要件については、単身での生活が可能な方で60歳以上の方、または障害のある方、生活保護受給中の方などの入居を認めているということでした。また、昨年1月からの連帯保証人の要件の廃止も、入居への配慮としております。  要望としてですけれども、答弁の中で、この60歳以上の方は特に居住の安定を図る必要がある方とありましたけれども、このコロナ禍における影響や物価高などの社会状況を鑑みて、単身者の年齢制限、これの撤廃を検討すべきであるというふうに考えます。  話は戻りますが、現在の市営住宅の入居者の状況から分かりますように、60歳を超える方が入居する世帯が3,090世帯のうち2,000世帯で、そのうち1,325世帯が60歳を超える方のみが入居する世帯となっております。入居者の高齢化が進んでいる状態というふうにありましたけれども、先ほどの相談者の方からお話があったのですが、高齢化によって、管理人をやっていたり、それぞれ任される部署もあるそうなのですけれども、こういったことが続けられないといった切実な声が寄せられておりますが、この公営住宅における管理人の制度や共益費とはどのようなものなのか、伺います。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。  市営住宅の管理人につきましては、入居者の中から市が委嘱するものでございまして、住宅や共同施設の管理や破損などの市への報告、共益費の徴収、入居者相互の連絡や注意事項の周知などをお願いしております。また、共益費につきましては、階段や廊下、外灯などの共用部分の電気料金や水道料金、蛍光灯の交換費用等が主なものとなっております。また、共同施設となる集会所や合併浄化槽、敷地内の公園や水道の管理、除草、剪定などにつきましては、管理人さんを中心に住民の皆様で行っていただくようお願いをしているところでございます。 ◆6番(三井暢秀君) 御答弁いただきました。  管理人の役割というところと共益費について、説明があったとおりでありました。しかし、ここが一番私の質問の中で言いたかったことなのですけども、それぞれの住宅では管理人を中心に入居者による管理をお願いしているというふうにありましたが、様々な課題に直面しているのではないかというふうに思います。今まで管理できていたことができなかったり、それが高齢者が多い住宅とは限りませんが、住宅の入退去や共益費の管理においても、各戸ごとに割り当てて集金するとともに、業者への支払いも行ったり、もちろん会計報告も行わなければなりません。また、共同施設の修繕や環境の整備についても役割があります。例えば木の伐採においては、2.5メートル以上であれば市や県が対応する、それ以下であれば入居者の負担となってその作業を行わなければならないだとか、ハトのふんの処理や害虫駆除などは共益費から入居者負担となっています。今後の管理人や共益費の在り方についても住宅ごとに様々なケースがあることから、管理人をやりたくないといった管理人の役割の緩和を求める声がたくさん上がっています。入居者の方からも言われておりましたが、各住宅にこの管理人の代理というか、市で担当者をつけて管理する方法も考えてもらいたいといった要望も出されております。また、管理人の役割については、今後ぜひとも検討していただきたいというふうに思います。  最後の質問になりますが、本市における老朽化した市営住宅の改修や解体、またはバリアフリーの取組など、住環境整備については今後どのように取り組んでいくのか伺います。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。
     市営住宅につきましては、建築と設備について建築基準法に基づく定期点検を実施しておりまして、建築年数や構造、建物の状態などを踏まえ、外壁の改修や屋上の防水、給水管の改修などを行いまして、適切な維持管理に努めております。市営住宅の一部には老朽化の進んでいるものもございますので、長期間入居のない木造の戸建ての住宅や改修の困難な住宅、1棟全てが空き家となった住宅などにつきましては、新たな募集を停止し、地域の実情や財政状況等を考慮しながら順次解体、撤去を進めているところでございます。バリアフリー化の施設整備につきましては、団地の建て替えに合わせて対応しておりますが、エレベーター等の設置につきましては、建設コストや維持管理コストなども考慮しながら研究していく必要があると考えております。今後も建物の状況に応じて、必要な修繕や改修などの工事を行いながら、引き続き適切な維持管理に努めていくとともに、安全で快適な市営住宅の供給に努めてまいりたいと考えております。 ◆6番(三井暢秀君) 御答弁がありました。この市営住宅における住環境整備については、建築と設備において適切な維持管理に努めていただきたいというふうに思います。  毎年、屋内外の様々な修繕や要望等などから各所整備工事も大きな経費となっております。この間各議員からも様々な要望が出されておりますけれども、生活様式の多様化や高齢単身世帯の増加の傾向を見ても、単身用の間取りやバリアフリーの取組などについては早急に取り組んでいく必要があると言えます。また、地域のコミュニティーがしっかりされているというところでは、見守りをはじめ、市民のセーフティーネットという意味で、生活を守っていただく努力をお願いいたします。  もう一点は、先ほども言いましたけれども、高齢単身世帯が増加するに当たって、管理人の役割についてもっと緩和していただきたいというふうに要望いたしますし、入居者の声に対する支援についてもいろいろな形で支援が必要だと思います。まちづくりの観点から言えば、地域のコミュニティー、またコロナ禍で取組がなくなっている、そういった中においてこういった支援というのは本当に必要不可欠だと思いますし、また建て替えだとかに関して言えば、収入に関して言いますけれども、家賃が高ければ住まないのです。やはり支援金なども含めて、この単身世帯における支援というものをもっともっと考えていただきたいなというふうに思っています。その辺りについて、迅速で重要な対応をお願いいたしまして私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(根岸赴夫君) 6番 三井暢秀議員の質問を終わります。 △休憩 ○議長(根岸赴夫君) この際、暫時休憩いたします。  午後 2時19分休憩   ──────────────────────────────────────────── △再開  午後 2時45分再開 ○副議長(後閑賢二君) 会議を再開いたします。  休憩前に引き続き一般質問を行います。  26番 白石隆夫議員の発言を許します。                  (26番 白石隆夫君登壇) ◆26番(白石隆夫君) 26番議員、白石隆夫です。通告に従い一般質問いたします。  今回の私の質問は、高崎自然歩道についてです。高崎自然歩道は、山名八幡宮から少林山達磨寺まで、観音山丘陵を東西に横断するハイキングコースであり、高崎市では50年近く整備を重ねてきた市民の癒やしの場所であります。私が見た最も古い自然歩道ガイドマップには城山団地がありませんでした。金井沢碑から山道に入り、城山団地に当たる場所も全部山道でした。尾根伝いを歩き、茶臼山城跡から永福寺、そして寺尾中城跡へと進んでいきます。もちろん観音山ファミリーパークはまだ計画もされておりませんでした。その頃から多くの方が自然歩道に親しんでいた様子がうかがえます。また、自然歩道を散策していると、にぎやかな声とともに、保育園や小学校の子どもたちが走るように元気に通行している様子も見られます。近年では新型コロナの影響もあり、気軽に外の爽やかな空気を吸いながら自然体験ができる、また歴史や文化に触れ合える身近な散策路として、改めて人気が高まっているように感じます。  高崎自然歩道は、その名のとおり自然の中を歩くことから、ルート上には多くの起伏や木々も生い茂っております。その維持管理や修繕など、安心・安全に利用できる状況に常に配慮しておくことは相当な労力が必要であると考えております。日頃から整備について積極的に取り組んでいただいている執行部の皆様には感謝いたしたいと思います。  そのような高崎自然歩道について、まずコースの概要を確認させていただきたいと思います。 ◎商工観光部長(福島貴希君) 白石隆夫議員の高崎自然歩道についての御質問にお答えいたします。  高崎自然歩道は、本市の観音山丘陵を東西に横断する総延長で約22キロメートルある散策路でございます。起点、終点につきましては、東は山名町の上信電鉄山名駅及び山名八幡宮周辺、西は鼻高町の少林山達磨寺周辺となっておりますが、コースのどこからでも散策が可能となっております。コース上には、根小屋城址や山名城址をはじめとした史跡があるほか、万葉集に収められました歌碑が立てられた石碑の道など、自然を満喫しながら歴史や文化に触れることができる観光資源が点在しております。また、これらの資源に加えまして、上野三碑の山上碑や金井沢碑も近隣にあることから、相乗的な効果により、訪れる方の増加や自然歩道沿線の魅力度が高まっている状況でございます。このほかコースから少し足を伸ばすと、白衣大観音をはじめ染料植物園や鼻高展望花の丘など多くの観光施設が点在しており、コースを含めた観音山丘陵全体が本市の貴重な観光資源となっております。 ◆26番(白石隆夫君) 御答弁をいただきました。答弁にありましたように、高崎自然歩道は容易に自然体験ができるだけでなく、歴史に触れ、文化に親しむことができる高崎市民にとって大変貴重な場所と考えます。自然歩道は、市街地から数十分で入ることができるごく近郊の自然環境です。身近でありながら、中に入るとその豊かな自然の状況に大変驚かされます。春先には足元にチゴユリやシュンランなどを見ながら歩くことができ、場所によってはキンラン、ギンランといった貴重な野草も見ることができます。また、チョウなど昆虫類も豊富で、日本の国蝶であるオオムラサキや長距離の渡りで有名なアサギマダラも見ることができます。全長22キロの自然歩道から、観音山丘陵の自然の深さ、豊かさを感じていただければと思います。  また、自然歩道のコースの中にある観音山ファミリーパークは、公園敷地内の自然の森から芝生広場に至る大部分が自然歩道のルートとなっております。公園敷地内の部分のコースは、ファミリーパークのほうで大変よく整備されております。また、園内の樹木や草本に対しても、ぐんま緑のインタープリター協会などの協力により、植物名を記した銘板が多く取り付けられております。さらに、公園のサービスセンターには自然の森の樹木、自然の森の草花、観音山丘陵の野鳥と野生生物といったガイドブックも出版されており、自然の楽しみの一つとなっております。  また、観音山丘陵には、寺尾上城、寺尾中城、茶臼山城、根小屋城、山名城の城跡が確認できます。コース内では、山名城址、根小屋城址、寺尾中城址を見ることができます。それぞれ中世の山城の状況がはっきりと分かり、どうやって造ったのだろう、誰が何のために造ったのだろう、この城に本当に効果があったのだろうか、またこの山の中でどのような生活をしていたのだろう、こういったいろいろな想像が働きます。  そして、ユネスコの世界の記憶に登録されている上野三碑のうち山上碑、金井沢碑がコースの中にあります。ユネスコ登録に合わせて、トイレや駐車場も大幅に整備されました。そのため、自然歩道の活用にも利便性が大きく向上し、大変利用しやすくなりました。自然歩道に点在する数多くの史跡により、1,300年以上前の古代から中世、現代までの歴史の流れを感じることができます。この道、この場所に間違いなくいた数多くの過去の人たちは何を思い、何をしていたのだろう、そういった思いが膨らみます。  さらに、答弁にありましたように、山名地域の自然歩道には石碑の道として万葉の歌が刻まれた石碑が設置されています。石碑の作成と設置は、信澤工業の先々代の社長、信澤克己さんが私費を投じて行ったものであります。石碑に刻む万葉集の歌の選定は、土屋文明など、当時の高崎の文化人の方々が選者として選びました。それらの幾つかは、この辺りで間違いなく歌われたのではないかと思われるものもあります。そして、手島右卿、大澤雅休といった全国に知られた書家によって揮毫されたものを石碑として刻みました。そしてまた、特に根小屋城跡の周辺には、万葉集ではなく、山村暮鳥、村上鬼城、田島武夫といった高崎市の近代の歌人の作品が、本人の筆で書かれた碑文となっております。このような文化に触れることも自然歩道の楽しみであります。  このように様々な面で楽しみ方があり、大変価値のある自然歩道ですが、広範囲に及ぶことから現在の状況も気になります。そこで、現在の様子はどのようになっているのか、さらに今後も多くの人に利用していただくに当たっては、どのような課題があるのかをお尋ねいたします。 ◎商工観光部長(福島貴希君) 再度の御質問にお答えいたします。  高崎自然歩道の現状ですが、倒木のパトロールや除草を定期的に行いまして、利用される方の安全の確保に努めております。しかしながら、課題といたしましては、風雨による倒木や枝葉が路上を覆い、散策に支障を来すことがあることや、雑木や竹林などの繁殖により日中でも薄暗い場所があること、また日が当たらず、雨が降った後に路面がぬかるんでいる場所が見受けられます。さらには、土砂の流出による散策路の侵食や木製の看板や柵などの経年劣化も見られる状況でございます。 ◆26番(白石隆夫君) 答弁をいただきました。現在の自然歩道は、安全確保のために定期的に点検をしていただいている様子、そういったことが確認できました。自然環境の中の自然歩道ゆえ、風雨による倒木や枝葉により通行に支障を来すことがあること、さらにはぬかるみや土砂により、ところどころ悪路になってしまうことがあること、また看板や柵が古くなってきたとの御答弁もいただきました。このようなことから、より多くの市民の方に親しみを持っていただき、また安全に御利用いただくには、自然の景観や趣などは残しながらも、利用者の安全を確保するための整備が必要であると感じております。  そのような中、先日農政部より観音山自然歩道再整備事業についての御報告をいただきました。整備には、森林環境譲与税を活用する方針が出され、今後議会に予算提案をされるとのことですが、その方針に至った経緯や事業規模などについてお尋ねいたします。 ◎農政部長(只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  森林環境譲与税は、経営管理が行われていない民有林について、森林所有者や林業経営体、そして市町村が一体となり、林業の効率化と成長産業化及び地域の森林管理の適正化を図るため、平成31年度から開始されました森林経営管理制度を推進していく上での財源となっております。森林環境譲与税の使途は、森林整備及びその促進に関する費用とされており、その内容は市町村に委ねられている一方、令和6年度より森林環境税として広く課税されることが決まっております。本市といたしましても、根幹となる森林経営管理制度の推進に加え、本市の特性を生かした効果的な事業を検討しておりました。  そのような中、市民にとって身近な観音山丘陵を横断する高崎自然歩道を再整備することで、森林の持つ保健、レクリエーション機能を生かしながら、より多くの方が気軽に森林に親しんでいただけるよう国や県に使途について確認を行った上で、本市の活用方針として示させていただいたところでございます。なお、今後の基本的な整備方針でございますが、5年程度の計画期間の中で、より多くの方に安全・安心して自然あふれる観音山丘陵を散策していただくため、歩道の一部修理や自然歩道周辺の手入れが行き届いていない山林、竹林を整備し、良好な景観形成と自然環境の保全を図ってまいりたいと考えております。 ◆26番(白石隆夫君) 御答弁をいただきました。森林環境譲与税の趣旨や、その財源を生かした自然歩道の整備方針について御説明をいただきました。ぜひともこの財源を有効に活用していただき、自然歩道や良好な森林の整備につなげていただきたいと思います。  それでは、最後の質問となりますが、今後そのような財源を活用した上で、具体的にどのような整備を考えているのかお尋ねいたします。 ◎商工観光部長(福島貴希君) 再度の御質問にお答えいたします。  自然歩道の約22キロメートルにつきましては分岐点が多いことから、散策する利用者が分かりやすい案内表示板を整えてまいりたいと考えております。また、山名城址や根小屋城址など、市街地を一望できる眺望のスポットとして展望台を再整備するとともに、眺望を確保できるよう樹木の伐採なども進めてまいりたいと考えております。さらには、散策に支障を来さないよう、斜面への階段の設置やぬかるみを改善するための整備も計画したいと考えており、これまで以上に利用者にとって安全で親しみやすい自然歩道を目指してまいります。なお、いずれの整備につきましても、森林環境譲与税の使途の趣旨を踏まえた内容で、農政部と連携して進めてまいりたいと考えております。 ◆26番(白石隆夫君) 御答弁をいただきました。森林環境譲与税を使用して高崎自然歩道を全面的に改修していただけるということ、大変重要なことであり、また心から感謝いたします。  改修に当たって、幾つか希望をお願いしたいと思っております。高崎自然歩道は、本来の山道だけではなく、一般道を歩くところも結構あります。一般道からの分岐や住宅街からの分岐などで、歩いていてコースが本当に合っているのかなというふうに不安になるような場所もあります。このような場所には、かなり明確な案内表示板を掲示していただきたいと思います。  また、山名城址と根小屋城址に展望台を再整備する計画とのこと、城跡が新たな眺望スポットになることで一段と親しみが湧いてきます。以前に展望台があったわけですけども、そのときには本当に眺望がよく、高崎市全体が見えるような状況でした。しかしながら、現在周辺の樹木がかなり大きくなってしまい、展望台を造っても、それよりも高い樹木も大分あります。城ができた当初は、そもそも見晴らしがよいからこの場所を選んだわけでありますので、城の状況を理解するためにも、かなり大胆に近隣の樹木の高さを調整することが必要ではないかと思われます。  そのほか、路面やコース脇の樹木の整理、雑草の刈り払い等、気持ちよく安全に歩ける環境の整備をお願いしたいと思います。乗附地区のコースでは、竹林の中を歩く場所が割とあるのですが、竹がかなり繁茂して、暗くてあまり安全でない状況も見られます。コースにある大黒の洞穴というのですか、そこのところの場所も、この穴自体は古墳時代に造られたという興味ある史跡でありますが、アプローチの入り口辺りがかなり荒れており、ごみ等も散乱している様子が見られます。古代に造られ、江戸時代からは大変大切に祭られてきた地元の史跡であります。そしてまた、この地域の地名の由来となったとも言われておりますので、気持ちよく見ることができる場所としていただきたいと思います。  今回の自然歩道の全面改修、大いに期待いたします。高崎自然歩道が市民の憩いの場であり、また歴史や文化に触れる機会のある場所となっていただきたいと思います。  以上で私の今回の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 ○副議長(後閑賢二君) 26番 白石隆夫議員の質問を終わります。  次に、11番 清水明夫議員の発言を許します。                  (11番 清水明夫君登壇) ◆11番(清水明夫君) 議席番号11番 清水明夫です。通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。  大きな1点目、所有者不明土地の取扱いについてです。所有者不明土地とは、相続登記が行われないなどの理由により、登記簿を確認しても所有者が分からない土地や、所有者が分かっていても、所有者の所在が不明で、所有者に連絡がつかない土地のことを指しますが、私もこれまでこの所有者不明土地にまつわる相談を何度か受けたことがあり、恐らく私以外にも多くの議員が相談を受けてきた事案なのではないかと思います。例えば、どこの家のものだか分からなくなってしまった野墓地、所有者がどこにいるのか分からない状態で、草や枝葉が伸びっ放しになって迷惑を被っている隣の空き家、相続登記がされておらず、家系図が何代にもわたって枝分かれした結果、100人以上の権利者がいる共有地などがその一例です。こういった課題の多くは、対症療法的な対応はできるものの、根本的な解決には結びつかないことが多く、私たち議員も、市民の方々も、市当局の方々も、恐らくこれまで悩まされてきた課題なのではないかと思います。また、この課題は本市に限らず全国的な問題となっており、私もびっくりしましたが、国内における所有者不明土地の面積の合計は九州全土よりも大きいそうです。国土の約22%が今現在所有者不明土地になっているそうです。  このような状況を鑑み、国でも課題解決に向けて動いており、法制度の見直しに取り組んでいるようです。国の制度の説明を市当局に答弁していただくことは申し訳なく思いますが、どのような見直しが行われようとしているのか、御説明いただければ幸いです。よろしくお願いします。 ◎総務部長(曽根光広君) 清水明夫議員の1点目、所有者不明土地の取扱いについての御質問にお答えをいたします。  令和3年4月に民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立、公布されまして、令和5年4月以降、所有者不明土地の発生予防及び利用の円滑化を図るため、不動産に関する法制度が見直されることとなりました。  主な内容といたしましては、大きく3つございます。1点目は、不動産登記制度の見直しでございまして、これまで任意とされていた相続登記の申請の義務化や登記手続の負担軽減について定めたものでございます。  2点目は、相続等により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度の創設でございます。  3点目は、土地利用に関係する民法のルールの見直しでございまして、大きく次の4つの制度の創設、見直しがございます。1つ目は、土地、建物に特化した財産管理制度の創設でございまして、所有者不明や管理不全状態にある土地、建物について、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、当該土地、建物の管理や処分を行わせることができるという制度が設けられます。なお、管理人につきましては、事案に応じて弁護士、司法書士、土地家屋調査士等が選任されることが想定されております。2つ目は、共有制度の見直しでございまして、所在不明の共有者がいる場合に、地方裁判所の決定を得ることで、所在不明の共有者以外の共有者により管理行為や変更行為を行うことや、所在不明の共有者の持分を取得すること、不動産全体を第三者に譲渡することができるというものでございます。3つ目は、遺産分割に関する相続制度の見直しでございまして、相続開始から10年を経過しても遺産分割が行われない場合に、法定相続分等によって画一的に遺産分割を行う仕組みが設けられます。4つ目は、相隣関係の見直しでございまして、ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を他人の土地に設置する等の権利があること、催促しても隣地の所有者による対応がなされない場合等に、越境した隣地の竹木の枝を越境された土地の所有者が自ら切り取ることができること、境界での工事や越境してきている竹木の枝の切取りのために隣地を一時的に使用することができることなどが定められたものでございます。  なお、制度の見直しは原則令和5年4月からとなりますが、不動産登記関係につきましては令和6年4月以降、順次見直しとなる予定でございます。 ◆11番(清水明夫君) 御説明ありがとうございます。本制度の内容を大きく分けると、所有者不明土地の発生予防が1点と、所有者不明土地の利用の円滑化が1点、この2つに向けた法制度の見直しが来春以降に行われるということが分かりました。発生予防のために相続登記の義務化をし、また登記手続における手間や費用の負担軽減も行うというのが御説明の1点目かと思います。  また、2点目はいわゆる相続土地国庫帰属制度の概略を御説明いただきましたが、どんな土地でも簡単に手放せるわけではなく、土壌汚染や埋設物、また建物が一切ない更地でないといけないなど細かい条件が幾つかあり、さらに審査してもらうための審査手数料や10年分の土地管理費相当額を納付しなければいけないなどの細かい条件も法務局より提示されておりました。この2点目も大きく分けると所有者不明土地の発生予防の方策の一部であると捉えられます。  個人的に興味深かった内容は、3点目の土地利用に関する見直しの部分です。3点目の土地利用に関しては、4つの見直し内容を御説明いただきました。その4つの見直しのうち1つ目の見直しは、例えば所有者が分からず公共工事が進まないような土地があった場合、裁判所が選任した弁護士や司法書士、土地家屋調査士などの権限によって工事を前に進めることができるようになるようなケースが期待できる内容かとお察しいたします。また、2つ目の見直しは、権利者がたくさんいる共有地において、所在不明な権利者や連絡がつかない権利者がいる場合、それらの方々を除いた権利者の共有持分の過半数の賛同が得られれば、その共有地の利活用や管理を決定することができ、場合によっては所在が不明な権利者の持分を実質買取りとして権利取得することもできるなど、また共有地全体を第三者へ譲渡するような決定までもできるような内容が法務局からの説明にも書いてございました。実は、ちょうど昨日も烏川築堤に関係する地域住民の会議がありまして、その中で200人以上の権利者がいる共有地が見つかり、しかもこのような共有地が複数見つかり、頭を悩ませるような事案がありました。このようなケースにおいて、今回の法制度見直しをうまく活用できれば地域としても大変ありがたい内容かとは思いますので、市当局におきましても今回の法制度見直しの詳細な内容や施行のタイミングなども把握しておいていただければ幸いでございます。また、4つ目の説明としていただいた内容は、所有者が不明な隣地、隣の土地を通さないと、電気引込線やガス管、水道管などを引き込むことができない場合のルール見直しについて触れていただきました。また、それに付随して、隣地からはみ出してきた枝葉の伐採についても触れていただきましたが、ここからは通告してあります大きな2点目の質問として質問いたします。 これも私たちが市民の方から多く相談を寄せられる内容ではありますが、隣地から越境してきた枝葉で悩まされているお宅は今現在もたくさん存在すると思います。そういった事案が発生した場合、本市としては現在どのような対応をしているのか、お伺いいたします。 ◎建設部長(奥野正佳君) 2点目、隣地から越境した枝葉の伐採についての御質問にお答えいたします。  隣地から越境した枝についての対応でございますが、法律では、隣地に生えている樹木はその土地の所有者の所有物に当たることから、樹木の枝が越境した場合には、原則として被害を受けている市民が自身で切ることはできず、隣地所有者に依頼して切ってもらう必要がございます。そのため、空き家に対して市民から樹木の枝の越境に関する苦情や相談が寄せられた場合には、現地の状況を確認し、市が所有者等を調べた上で、隣地の空き家の土地所有者または相続人などへ、口頭または文書で連絡し、枝を切るなどの樹木の適正管理をお願いしているところでございます。 ◆11番(清水明夫君) 御説明ありがとうございます。御説明いただいた内容で、このような御相談を多くの議員がこれまで受けてきたかと思いますが、市当局のほうから地権者の方へ文書で通知、連絡をしていただいて、それでも対応していただけない場合などは、これまでどうすることもできないような状況でございました。 そのような状況に対して、越境した枝の取扱いに関する民法改正が来年の4月以降に施行されるのではないかと思われます。来年の4月以降、本市の対応はどのようになるのか御教示ください。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。  従来の法律では、隣地の樹木により被害を受けている市民は、越境した根っこは切ることはできますが、枝は勝手に切ることはできないものでございました。しかし、今回の民法改正によりまして、竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときの3つのいずれかに該当する場合のみ越境した枝を切ることができるようになるものでございます。なお、法改正以降においても、原則として越境された土地の所有者が樹木の所有者に枝を切るよう依頼することには変わりございません。そのため、市民から樹木の枝の越境に関する苦情や相談が寄せられた場合でも、先ほど答弁させていただきましたとおり、現地の状況を踏まえ、市が土地所有者または相続人などへ連絡するなどの働きかけを行いますが、基本的には当事者間で対応していただくこととなり、行政が勝手に切ることはできません。  今後は、民法改正が令和5年4月に施行されることから、実際の運用状況等を注視するとともに、法律の専門家のアドバイスなどを受けながら適切に対応してまいりたいと考えております。 ◆11番(清水明夫君) 御答弁ありがとうございます。来春4月に改正民法が施行された後も、本市としては通知を送っていただき、そのような対応は変わらないということで御答弁をいただきました。言ってしまえば、民民の問題なので、そうあってしかるべきとは思います。  私たち議員の対応としては、これまで隣地からはみ出してきた枝葉の相談があった場合、ルール上勝手にいいですよとは言えませんでした。ただ、知り合いの弁護士さんによりますと、法的には切ってはいけないが、勝手に切った場合に、切った側が裁判で負けたような判例はこれまでなかったようです。その理由としては、その枝葉に資産価値がないと判断されるからだそうですが、とはいってもルールがある以上、勝手に切っていいですよとはこれまで言えませんでした。しかし、来春以降、急迫した事情があれば、はみ出してきている枝葉に関しては、勝手に切っても大丈夫ですよと言えるようになったと。また、急迫していない状況であれば、一度本市の、恐らく建築住宅課さんのほうから土地所有者に対して枝葉の切除をするよう通知していただいて、その上で相手の反応が何もなければ、切っても大丈夫ですよと恐らく言えるようになるのではないかと思います。  また、現在の段階では私も調べられませんでしたが、例えば越境してきた枝葉の伐採を、どうしても業者ではないとできないような場合、業者にしてもらった費用負担についてはどうするのかという問題や、また切除した枝葉を切除した側が処分しなければいけないのか、はたまた隣地の枝葉なので隣地に放置しておいていいのかなど、細かいルールが気になるところではありますが、今の段階では私も分かりませんでした。民民の問題と言えば民民の問題なので、市当局の責任範囲外の課題かもしれませんが、その辺りの細かいルールについても今後の動向を注視し、把握しておいていただけると幸いです。  今までなかなか解決できなかった問題が、法改正によって少し前に進むのかなというような状況になっているかと思いますので、本市としてもこの課題に前向きに取り組んでくださることを御期待いたします。  以上で私の一般質問を終わりにします。ありがとうございました。 ○副議長(後閑賢二君) 11番 清水明夫議員の質問を終わります。  次に、10番 中島輝男議員の発言を許します。                  (10番 中島輝男君登壇) ◆10番(中島輝男君) 議席番号10番 中島輝男です。通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。今回は、美容師法の取り扱いについてと高齢者あんしんセンターと協議体についての2点です。  まずは、美容師法の取り扱いについてお伺いいたします。美容業界の市場規模は増加傾向にあり、さらに顧客単価も以前より上がるなど、成長スピードは緩やかですが、それでも衰退する業界が多い中、健闘していると思われます。ここ数年のコロナ禍で打撃はあったものの、今では万全な感染対策を取る中で回復の兆しが見られているということです。  美容業は、普通美容院で施術すると認識しています。その他の営業形態にはどのようなものがあるのかお聞きしたいと思いますが、まずはその前に美容師法について確認したいと思います。美容師法の目的は何か、そして美容師の定義と美容行為の範囲をお伺いいたします。 ◎保健医療部長水井栄二君) 中島輝男議員の1点目、美容師法の取り扱いについての御質問にお答えいたします。  美容師法は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、公衆衛生の向上を目的とする法律でございます。この法律で規定する美容師とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいい、美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいい、これらを行うことが美容行為に該当するものと解されております。                  (副議長議長席を退席、議長議長席に着席) ◆10番(中島輝男君) 美容を行うには国家資格が必要で、美容行為は髪を整え、化粧を施し、いわゆる首から上の部分を美しくする行為だということだと思います。そして、その美容行為は衛生上の問題等で、設備の整った美容所で行うものだと認識しています。  そこで思い当たるのは、結婚式の式場でのヘアメイクや、私が勤めていた障害者施設にも、床屋さんでしたが、施設まで出向いていただいて利用者さんの散髪をお願いしていました。このような美容所以外で美容行為を行う場合はどのような場合があるのか、その範囲についてお伺いいたします。 ◎保健医療部長水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。  美容師法では、美容師は美容の業を行うために設けられた施設である美容所以外の場所において美容の業をしてはならないと規定されている一方で、政令で定める特別の事情がある場合にはこの限りでないとの例外規定の適用も定義されているところでございます。美容師法施行令では、美容所以外の場所で業務を行うことができる場合として、疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合や、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合、保健所設置市等が条例で定める場合と規定されております。  高崎市美容師法施行条例では、特別養護老人ホームや障害者支援施設等の第1種社会福祉事業として経営される施設、その他これに類する施設に入所等をしている者に対して、当該施設において美容を行う場合と規定するとともに、その他市長がやむを得ない事情があると認める場合と規定しており、一定程度の例外を認めているところでございます。 ◆10番(中島輝男君) 答弁をいただきました。美容所以外で美容行為を行える場合は、疾病などで美容所に来られない方や福祉施設等に出向いて行う場合と、婚礼などの儀式の直前に行う場合とがあるとのことです。  一方で、写真館やスタジオなどで七五三の記念撮影や、式を挙げずに写真だけ取るというようなフォトウエディングも行われていると思います。そこでメイクやヘアメイクをしてくれるところがあるというお話を聞きましたが、美容所が併設されている式場やスタジオなら問題は何もないと思いますが、届けの出ていないところでの美容行為は美容師法上どのような扱いになるのでしょうか。産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度により、経済産業省所管の事業分野からの照会に対して、ヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確に示されたとのことですが、それに照らすとこの場合どのようになるのかお聞きします。また、美容事業者に対する定期的な調査はどのように行われているのか、そしていわゆるグレーゾーンで営業している事業者の把握はどの程度されているのかをお伺いいたします。 ◎保健医療部長水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。  事業者が事業を行う上での規制の適用の有無を国に照会するグレーゾーン解消制度を活用したフォトウエディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いでは、結婚式に先立つ2週間前程度のリハーサルにおけるヘアメイクサービスの提供は、美容所以外の場所で業務を行うことができる例外として認められている婚礼その他の儀式の直前に美容を行う場合には、時間的制約から該当するとは考えられず、また通常リハーサルは社会通念上の儀式とは言えないことから、特例には含まれないとの国の見解が示されております。あわせて、挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウエディングにおけるヘアメイクサービスにつきましては、主たる目的が記念として写真を撮ることと考えられることから、婚礼その他の儀式に含まれず、同様に特例には含まれないとの国の見解が示されております。  次に、美容師法関係法令に基づき保健所が実施する調査におきましては、美容所の新規開設時に施設を訪問し、届出に基づく施設基準、美容師資格の確認等を行うとともに、定期監視では施設の衛生環境、美容師資格、従業員等の変更の有無等を確認し、適切でない場合は指導等を行っております。しかしながら、婚礼に関するリハーサルメイクやフォトウエディングメイクの事案に関しましては、営業の許可や届出等の必要のない業態もあることから、こうした定期監視等では実態の把握が大変難しいものであると考えられ、具体的な対応に至っていないのが現状でございます。 ◆10番(中島輝男君) 御答弁をいただきました。結婚式のリハーサル時やフォトウエディングは、特例には含まれないということです。特例というのは、先ほどの届けを出して、婚礼当日の式場や福祉施設に赴いて施術する事例だと解釈いたします。ということは、スタジオなどでの記念写真、結婚式のリハーサル時やフォトウエディング時のヘアメイクは、厳密に言うと違法行為に当たるものと考えます。美容師法の罰則として、無免許や開設届の不提出では30万円以下の罰金が科せられます。ちなみに、法の規定に違反して美容所以外での場所で業務を行った場合は、業務停止の行政処分が命じられます。このように罰則規定もしっかりとあります。ですから、本来美容所でヘアメイクした後に、結婚式場や写真スタジオに行ってリハーサルや撮影を行わなければならないところ、美容所の開設届が提出されていないにもかかわらず、式場や写真スタジオでヘアメイクを行っている業者がいるということであれば、法律を守っている事業者が違法業者に仕事を奪われている状況にあると思います。違法ならば、取り締まらなくてはならないのではないでしょうか。それがお客さんの安全にもつながるものと思います。  把握が難しいとのことですが、今のままでは野放し状態と言えます。今後このグレーゾーン解消制度に関わる美容サービスへの対応をどのようにお考えなのか、お伺いします。 ◎保健医療部長水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。  グレーゾーン解消制度に係る美容サービスの今後の対応につきましては、群馬県や保健所を設置する他市の状況に関して情報収集に努めるとともに、動向を注視し、制度の周知方法等について研究してまいりたいと考えております。 ◆10番(中島輝男君) 御答弁をいただきました。取締りというようなことになると、警察でもないので、難しいことだと思います。基本的なところは、やはり国のほうで規則を重くするか、見守りの仕組みを構築していくようにしないと解決はなかなか難しいのかなというふうに思います。高崎市において、こういうことは違法ですよといった警告チラシを事業者に配付して、警鐘を鳴らすだけでも多少の抑制効果が期待できるのではないでしょうか。ともあれ、制度の周知も含めて、国や県の動向を注視していただいて、そういった情報が入ったときには速やかに対処していただきたいと思います。  それでは、続きまして2点目の高齢者あんしんセンターと協議体についてお伺いいたします。高齢者あんしんセンターは、それまでにあった地域包括支援センターに替わり、出向く福祉の名の下、市長の肝煎りで平成27年度から始まって、8年目になりました。 そこで、改めて高齢者あんしんセンターの役割を確認したいと思います。あわせて、現在の状況についてもお伺いいたします。 ◎福祉部長(石原正人君) 2点目、高齢者あんしんセンターと協議体についての御質問にお答えいたします。  市内29か所に設置している高齢者あんしんセンターは、待つ福祉から出向く福祉を合い言葉に、積極的に地域の高齢者のお宅に出向くといった全国的にも例を見ない手厚い支援を行っており、地域の高齢者やその御家族からの様々な相談に応じるとともに、訪問活動を通じて、高齢者やその家族に寄り添い、高齢者がお住まいの地域で安心して暮らしていけるよう、多方面にわたる支援を行っております。コロナ禍におきましても感染防止対策を実施した上で、コロナ禍以前と変わらず、通常どおりに相談窓口を開設してきております。相談件数も年間5万件を超え、年々増加しているところでございます。今後におきましても感染状況に配慮しながら、身近で相談のしやすい高齢者支援の拠点としての役割を果たしていきたいと考えております。
    ◆10番(中島輝男君) 積極的な訪問活動を通じて、高齢者が安心して暮らしていけるように支援する、いわゆる総合的な相談窓口といったところでしょうか。相談件数も着実に増えていて、地域にしっかり定着しているものと思います。  それでは、職員について少しお伺いいたします。職員には、保健師や社会福祉士など資格を持った専門家の基本3人体制で、場所によっては2人体制のところもあるというふうに聞いております。御答弁には、相談件数は年々増加し、5万件を超えているとありましたが、それにより仕事量も着実に増えているものと思います。仕事がきついという職員さんの声も聞くことがあります。そしてもう一つ、職員の定着率についてですが、以前から人の入れ替わりが多いというようなお話を耳にすることがあります。先日あんしんセンターの方と話をしたときも、仕事に就かれて1年未満の方で、まだ分からないことも多いとおっしゃりながら、一生懸命仕事をしておりました。経験が浅ければ、余計に仕事もきつくなります。やはりある程度長くお勤めしていただくと、仕事もはかどるのかなというふうに思います。  そこでお聞きしますが、仕事量の増加に伴った職員の増員はできないものか、現在の人員体制についてのお考えと、職員の定着率の向上についてのお考えをお伺いいたします。 ◎福祉部長(石原正人君) 再度の御質問にお答えいたします。  29か所の高齢者あんしんセンターは、それぞれの地域の社会福祉法人や医療法人等に運営を委託しておりますが、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を置くことを条件としてお願いしており、人員体制としてはそれぞれの地域の高齢者人口おおむね1,000人に対し1人を配置することとしております。現時点における全センターの合計の常勤専従の職員数は、保健師が30人、社会福祉士が43人、主任介護支援専門員が28人の合計101人と手厚い配置を行っており、兼務の専門職や事務職を加えますと、総勢144人の職員がそれぞれの専門性を生かした業務を行っているところです。委託先の法人内の人事異動や定年等もございますが、あんしんセンターの仕事にやりがいを感じている職員も多く、中には上位の資格取得を目指す職員もおります。  市といたしましても、全あんしんセンターを集めた月例の全体会議や新規職員を集めた業務研修会等を開催し、職員の対応力の向上、センター間の業務の質の均一化を図っていく中で、あんしんセンター同士の横のつながりを強化し、職員にやりがいのある職場であることを認識していただく機会を設けており、これらが職員の定着にもつながっているものと考えております。 ◆10番(中島輝男君) 御答弁をいただきました。配置基準は満たしているのだろうと思います。手厚く配置されているところもあると思いますが、仕事量が増えている状況も注視していただいて、とにかく職員の皆さんが無理な負担なく働ける環境を整備していただくようにお願いをいたします。高齢者あんしんセンターは、相談業務のほかにも介護予防教室など地域の活動にも携わっています。6月の一般質問で、高齢者のフレイル対策でお聞きしたときも、地域での居場所なども再開したところが多いということでしたが、こちらもあんしんセンターのお世話になっているものと思います。そしてまた、第2層の協議体としても、地域のお世話をしていただいているところだと思います。  それでは次に、この協議体についてお聞きします。協議体もあんしんセンターと同じく、平成27年度からの取組で、私も最初に聞いたときは、協議体って何をするところなのだろうと戸惑った記憶があります。その後、私の地域でも話合いを続け、居場所づくりなど様々な活動をしています。現在市内に26の協議体があり、それぞれの活動をしていると認識しておりますが、そこで協議体についても改めてその目的と現在の活動状況についてお伺いいたします。 ◎福祉部長(石原正人君) 再度の御質問にお答えいたします。  協議体とは、地域の住民が主体となって、自分たちでできる地域の支え合い活動について話し合い、実現に向けて行動する集まりであり、誰もが参加できることから、高齢者の社会参加や地域交流の場としても重要な役割を持った活動であると考えております。このため、住民が主体の協議体でございますが、そこに生活支援コーディネーターや高齢者あんしんセンター、社会福祉協議会や市の職員も参加し、活動の活性化に向けた支援を行っているところでございます。  活動状況といたしましては、コロナ禍以降、一時的に開催ができなかった時期もありますが、高齢者のワクチン接種が順調に進んだこともあり、今年度は市内に26か所ある協議体全てにおいて、手指消毒や換気等の感染防止対策を行いながら月1回の開催を継続しております。  また、今年度は地域をまたいだ住民メンバー間の情報交換会を開催し、他の協議体の状況を知ってもらい、参加したメンバーがそれぞれの協議体にアイデアやヒントを持ち帰ってもらうことで、それぞれの地域での支え合い活動の創出につなげ、協議体の活動をより発展させていくための支援も行っております。これらの結果として、新たにコロナ禍で孤立しがちな高齢者宅への見守りや庭仕事の手伝い等の活動に結びついた地域も出てきております。 ◆10番(中島輝男君) 協議体というのは、高齢者の社会参加や地域交流の場であり、地域住民がお互いさまで助け合う仕組みづくりの場ということで理解をいたしました。  高齢化社会が進む中、様々な生活支援が必要になってくる方が増えてくるのは間違いないことだと思います。先日もあんしんセンターの方から、1人で湿布が貼れないからと、湿布を貼るためだけに訪問したというお話を聞きました。こういった小さなことでも、独り暮らしの方にとったら切実な問題だと思います。核家族が当たり前になってしまった現在では、そういったところを地域で支え合っていこうという精神は大変重要ではないかと思います。高崎市でも市民に喜ばれている高齢者ごみ出しSOSが行われています。今度は、力仕事SOS事業も始まるようです。その上で、地域で助け合う、例えば湿布貼りSOSや電球交換などの高所作業SOS、また庭の手入れの草刈りSOSなどと、行政ができること、そして地域でできることが充実していけば理想的なのかなというふうに思います。  そこで問題になってくるのは、地域の困り事の洗い出しはできても、それを請け負ってくれるボランティアを募らなくてはならないことです。私の地域の協議体でも、困り事の洗い出しとそのお手伝いをしていただける方の募集を兼ねたアンケートを実施するということでした。しかしながら、例えばそのアンケートを見たとき、初めて協議体って何と思われたら、進む話も進まなくなってしまいます。まだ市民の間では協議体というものを知らない方もいらっしゃると思います。皆さんに理解してもらうためには、まず協議体というものを知ってもらわなければならないと思います。  そこで、今まで市民への協議体の周知についてどのようなことを行ってきたのか、そして今後どのように周知し、理解を深めていくのか、お考えをお伺いいたします。 ◎福祉部長(石原正人君) 再度の御質問にお答えいたします。  協議体の活動を活性化させていくためには、現在参加しているメンバーに加え、新たなメンバーの参加が最も重要になってくると考えており、そのためには、まずは協議体の活動を地域の方々に知ってもらい、気軽に参加できる場であることを知ってもらうことが必要であると考えております。このための周知といたしましては、現在多くの人が集まるイベントでのチラシ配布や本庁ロビーでのパネル展示、地域における回覧、市のホームページ上のユーチューブ動画の掲載を通じて、各協議体の取組状況や地域の支え合い活動を紹介しておりますが、その先は地域の方々がその地域の協議体の活動を知ることがポイントとなりますので、地域で開催されるイベント等への参加や出展などについてもそれぞれの協議体で考えていただくなど、様々な手法を使っての周知活動に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆10番(中島輝男君) 御答弁をいただきました。ぜひ市民の皆さんに理解していただけるように、今後もいろいろな方法で市民への周知をよろしくお願いいたします。  私は、金古町の王塚団地にグループホームでお世話になっているのですが、その王塚団地ではたしか協議体が始まる前からだと記憶していますが、団地の困り事は団地で解決するという趣旨で、団地内でシルバー人材の仕組みをつくり上げて活動をしていました。町内会活動としての活動で、お助けセンターの名の下、現在はコロナ禍で活動の制限はされているものの、年間で60件ほどの要望に応えているそうです。当時から本当に先進的な取組だなと感心したのを覚えています。今でこそほかの地域でも助け合いの仕組みづくりをして活動しているところも出てきていることと思います。地域によっては難しいところもあると思いますが、ぜひこういった活動が全市に広まるように今後も御尽力いただきたいと思います。  以上で私の一般質問を終わりにします。ありがとうございました。 ○議長(根岸赴夫君) 10番 中島輝男議員の質問を終わります。   ──────────────────────────────────────────── △延会 ○議長(根岸赴夫君) この際、お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の会議は延会することに決しました。  次の本会議は明日2日定刻に開きます。  本日は、これにて延会いたします。                                      午後 3時45分延会...